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リビングトラスト・信託情報

BHHSテネシー不動産によるアメリカテネシー州リビングトラスト(生存信託)作成・登録手続きサポートについて


アメリカで一般的に認識されています「リビング・トラスト」ーーー生前に財産の名義を家族などに移すことなどにより、裁判所の検認(アメリカではプロベイドと言う)の手続きを省く事ができ、円滑な遺産分割・相続に不可欠と言われております。

手続きにはテネシー州公認不動産免許所持の日本人リアルターが不動産弁護士と共に日本語にて説明、質疑応答、書類作成、登録の安心サポートを提供させて頂いております。

・信託設立までのプロセス託には法人・個人向け、様々な種類があります。下記のフローチャートは信託設立のプロセスとなります。
    
弊社サポートには日本とアメリカ間のスカイプでの面談、相談を実施しております。又合法化電子署名システムも導入しております為、日本在住のお客様とも随時スムーズな対応をさせて頂いております。
 ※ 信託設立後、弊社の担当者(リアルター)が、信託の登録、変更や取り消しなどを専任弁護士を通じて手続きを行います。
        

生前信託手続きサポートプラン

信託財産額 サポート内容 サポート料金
規定なし          

①.権利関係調査

②.必要書類取得

③.信託契約書の作成

④.法務局への不動産登記

⑤.リビングトラストに関する質疑応答

お問い合わせください

連絡先:

今井 桃子 (リアルター・宅建取引主任)
(615)800-0742 (アメリカ直通)
(615)346-3695 (アメリカオフィス)
Eメール:mimai@realtracs.com
日本語サイト:www.usafudosan.com
テネシー州公認不動産取引免許所持

Mr. Buddy Barrett: 専任弁護士
(Tennessee Licensed Attorney)

Sidwell and Barrett
Stewart Title, Brentwood TN